2009年5月9日土曜日

【世界の街角からMM】外国人登録と対独戦勝記念日 第24号2009年5月9日

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メールマガジン「世界の街角からMM」         第24号 2009年5月9日
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今号は第9号で触れた外国人登録の補足と対独戦勝記念日(5月9日)です。
▼目次
■対独戦勝記念日(5月9日)
■ウズベキスタンでの外国人登録
■日本大使館への在留届
■■編集後記
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■補足・訂正■
第9号 2009年3月7日、タシュケントの賃貸住宅事情の中で説明した外国人登録に
関して「借りた後、所轄の警察へ外国人は登録をする必要があり、住む場所が決
まったら警察へ届け出る。手数料20ドル相当。」云々について不正確な記述があ
ったので新たに外国人登録の項目を設け訂正、補足します。

■対独戦勝記念日(5月9日)
ヨーロッパでは、連合国が第二次世界大戦でナチス・ドイツを公式に降伏させ、
ヨーロッパにおける勝利を収めたことを記念する日であり、1945年5月8日、ある
いは5月7日をヨーロッパ戦勝記念日(Victory in Europe Day、V-E Day or VE
Day)としているが、ソ連では時差の関係で5月9日を対独戦勝記念日としている。

1945年5月8日、ベルリン市内の赤軍司令部(カルルスホルスト (Karlshorst))で、
ソ連軍のゲオルギー・ジューコフ将軍とドイツ国防軍のヴィルヘルム・カイテル
元帥が降伏文書に調印した。これはモスクワ夏時間では5月9日未明のことであっ
たため、この5月9日がロシアをはじめウクライナ、ベラルーシなど旧ソ連諸国で
の対独戦勝記念日となっている。ウズベキスタンは祝日ではないが、カザフスタ
ンは祝日、今年は土曜日に当たり11日の月曜日が振り替え祝日となっている。

Russia Todayで赤の広場で開催していた対独戦勝記念式典を生で放映していた。
メドベージェフ大統領、その左にプーチン首相が並び、子供の頃観たソ連のイ
メージを髣髴とさせた。

■外国人登録
ウズベキスタンの出入国管理法によりウズベキスタン国内に滞在する全ての外国
人は入国後直ちにOffice of Visas and Registration (OVIR)にて登録をしなけれ
ばならない。

ホテル(宿泊施設)に滞在する場合はホテル側が登録手続きを行なうので滞在者
は登録手続きが免除されている。学生の場合はアパートに住むことは認められて
いないので教育機関の宿泊施設に滞在する必要がある。

3日以内のウズベキスタン国内の滞在は、登録が免除される。4日以上ウズベキス
タン国内に滞在し、出国する際登録手続きがなされていない場合、法的には罰金
を課せられる。

◆登録料及び延長料は以下の通り。
Fees for Registration and Extension
Registration Extension
up to one month - - - - - - -$20 up to 5 days - - - - - - $5
up to 2 months - - - - - - - $40 up to 10 days - - - - - $10
up to 3 months - - - - - - - $60 up to 15 days - - - - - $20
up to 6 months - - - - - - - $100 up to 20 days - - - - - $30
one year and more - - - - - $200 up to 30 days - - - - - $40
for the next fixed period - $50

私の場合、登録は直接行なわなかった。登録料は20ドル相当のSumを支払ったがこ
れは領収書なしなのでどのように支払ったのか不明。

◆登録していない場合の罰則:
ウズベキスタンの法令(Administrative Responsibilities and the Criminal
Code)により出入国管理法に沿わない場合下記の罰則が課せられる。

◇第一回目
ウズベキスタンの最低賃金の50-100倍(詳細不明)、若しくは国外退去。

◇第二回目以降
ウズベキスタンの最低賃金の200-600倍(詳細不明)、若しくは禁固1-3年。

2008年9月現在のウズベキスタンの最低賃金は、25,040 soum (about $18)。100倍
として$1800となり、600倍だと$10,800となる。

もし、罰金を支払う場合、その領収書と罰金を課すレポートのコピーを入手して
おく。

◆登録手順
タシケントの場合、Office of Visas and Registration (OVIR)で登録手続きを行
ない、その他の都市では、Local Office of Visas and Registration (OVIR)で行
なう。

登録手続きには下記の書類を用意する。
1)パスポートとVISA
2)住宅賃貸契約書(写)
3)既往登録証(ホテルの場合、ホテルでの登録証)
4)滞在予定、目的を説明した文書

私の場合、ホテルの領収書原本も提出した。

以上の情報は下記在ウズベキスタン米国大使館のwebからです。

http://uzbekistan.usembassy.gov/registration3.html


■日本大使館での在留届の提出
旅券法第16条により、外国に住所または居住を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、
住所又は居住を管轄する日本大使館・総領事館に「在留届」を提出するよう義務
づけられています。

在留届を出してe-mailアドレスを登録すると大使館から安全情報等の連絡を受け
ることが出来ます。

▼為替レート
1USD=1466Sum (中央銀行商業売りレート)2009年5月8日
National Bank of Uzbekistan (National Bank for Foreign Economic Activity)
http://eng.nbu.com/about/history/index.php

■■編集後記
旧ソ連圏ではまだまだソ連時代の制度が根強く残っている。特に外国人に対する
管理は国に寄るがほとんど変わっていない印象だ。日本人にビザが免除されてい
るグルジア、キルギス、ウクライナは例外だが、その他の国ではビザを取り、登
録をしなければならずソ連時代と変わらない。

ビザの取り方もまだロシアでは事前に旅程を予約し、支払いを済ませてその証と
してバウチャーを発行してもらう。このバウチャーがないとビザが下りないシス
テムになっているのでソ連邦が崩壊して18年が経過するが旅行や出張など悩まし
いことが先ず待っている。蛇の路は蛇ということもあるのだろうが。

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